暮らしの場での医療行為の解釈の見直し2008年05月24日 01:29

厚生労働省は2005年にALS患者の喀痰吸引の取り扱いに続き、在宅や施設療養でよく行われる外耳道体温測定・自動血圧測定・パルスオキシメータ装着・軽微な傷のガーゼ交換・軟膏塗布・湿布貼付・点眼・鼻腔噴霧・一包薬や舌下錠の与薬・座薬挿入・爪の手入れ・口腔清掃・耳垢除去・人工肛門排泄物の処理・自己導尿補助・市販薬浣腸等の医療行為について、療養者毎の状態や現場の体制に応じて医師、看護師が安全確保できると判断される場合には介護職でも行えるものとの医政局長通知を行い、現状に即した解釈を示しました。しかし医師も看護職も、その職能において包括的責任を負っていることに変わりはなく、無制限に解禁されたわけではないことに、療養者もケアする側も留意する必要があります。

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