暮らしの場での医療行為の問題点 | 医療職が常駐できない暮らしの場で介... groupトップ
不特定者に業として行う医療行為は「医行為」と呼ばれ、医師や医師の指示の下に医療職しか行なえぬ行為として、国により定められています。ただし家族は患者と一体のものとみなされ、不特定者にかかわるわけではないので自己注射や喀痰吸引等の医療行為を「自宅」で家族が行うことは許容されてきました。