<医師法:第20条-21条>
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「診療中の患者」とは
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「死亡診断」は「診療中の患者」が生前の状態から推察できる死因で死亡した事実を、「死後の診察」で確認することとされ、必ずしも死の瞬間に立ち会わなけれできないというものではありません。死亡診断については「自ら診察をしないで」との規定は、「死後の診察」を指しており、但し書きから受診後24時間以内の死は「死後の診察」を行わなくても死亡診断書を交付することが許容されていますが、24時間以降は死後の診察による確認を行ってから死亡診断書を交付することとされています。