終末期医療に関するガイドラインについて2008年05月24日 01:18

療養者、家族、医療提供者から、延命治療の差し控えや中止についての何らかの指針を求める声が高まり、厚生労働省が2007年4月に、「終末期医療に関するガイドライン」を示しました。
「積極的安楽死」は認めないことを前提に、終末期医療の方針決定は多専門職のチームで当たり、患者の意思が確認できる場合は、合意内容を文書化し常に説明と再確認を行う。意思が確認できない場合は、家族による意思の推定や助言を得て、得られぬ場合はチームとして、患者にとり最善の治療方針をとる。上記で医療内容の合意が得られぬ場合は別途委員会を設置し検討・助言を行うとしています。
現実的には、死期の予測や、本人の意思の確認など、医師と家族に極めて重い責任と選択を帰し、客観性の担保や判断を誤れば、殺人、自殺幇助、保護責任者遺棄致死など様々な刑罰の対象となりかねない状態は続いています。
しかし、医療提供者が萎縮していては、国民の多様な選択に答えることはできません。今、必要なことは、ひとつひとつの事例に真摯に対応し、社会としての経験を積み重ねて行くことでは無いでしょうか。
                                 (参照:終末期医療に関するガイドライン.pdf )

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