1991年、末期がん患者への塩化カリウム投与で死期を早めたとして、担当医が殺人罪に問われた東海大学事件の判決で延命治療の中止が許容される要件が示されました。
①回復の見込みがなく末期状態にあるもの。
②患者の意思表示が中止を行う時点で存在すること。
③中止対象は、薬物投与、化学療法、人工透析、人工呼吸器、輸血、栄養・水分補給などすべを含む。
この判例の要件を満たさないとされる事件はその後も多く発生しています。最近では富山県射水(いみず)市で医師が高齢で終末期医療を受けていた人の人工呼吸器を取り外す延命治療の中止を行った事例が、適切な要件を満たしたものであったかについて、大きく報道されたことなどが記憶に新しいところです。